介護保険を利用して福祉用具をレンタルできるサービスです。利用者様の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図り、在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。
対象者は要支援1・2、要介護1~5と認定をされた方
厚生労働省が定めた福祉用具貸与の対象品目
1.特殊寝台・特殊寝台付属品
2.車いす・車いす付属品
3. 床ずれ防止用具
4.体位変換器
5.移動用リフト
6. 認知症老人徘徊感知機器
7.手すり
8.歩行補助杖
9.歩行器
10.自動排泄処理装置
• ※1~6は一定の例外となる場合を除き、要支援・要介護1の方は利用できません。
• ※10は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。
料金は毎月のレンタル料の負担割合額に応じて1~3割
ケアマネさんが作成するケアプランに基づき介護に関わる全ての方と連携してお客様に合った福祉用具を選定します。使ってみないとわからない場合は一週間程度お試し利用もしております。
利用者様の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るための介護保険サービスです。特定福祉用具販売では、その用途が「レンタルになじまないもの」である用具の販売を行っています。
対象者は要支援1・2、要介護1~5と認定をされた方
厚生労働省が定めた特定福祉用具販売品目は下記の5品目となります。
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具(スリング部分)
料金は負担割合額に応じて1~3割
※支給限度額は年間10万円(最大還付額は9万円)→10万円の内の1万円から3万円の自己負担。市町村によっては工事代金全額を一旦お支払いいただく場合があります。
支給限度額内であれば何度でも分けて購入することが出来ます。(但し、同一種目の購入は基本的に不可)
お客様に合った福祉用具を選定いたします!多数、お試し品をご用意しておりますので、ケアマネさんを通してお気軽にお問合せ下さい。
住宅改修での手すり取付け等は自社施工をしており見積→申請→施工まで地域一番のスピード対応を目指しております。住宅改修費の給付は原則生涯1回のみですが、給付限度額内であれば、何度でも介護保険による工事が行えます。※住所の変更や身体状況が大きく悪化した場合は再度給付が可能になります。
対象者は要支援1・2、要介護1~5と認定をされた方
★介護保険の給付対象となる住宅改修の種類について
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
料金は20万を上限として、負担割合額に応じて1~3割の金額の自己負担で工事が行えます。上限を超えられた場合は自己負担となります。
市町村によっては工事代金全額を一旦お支払いいただく場合があります。
利用者様・介護者様のご意向を汲んだご提案ができるよう努めてまいります。お気軽にお問い合わせください。