茨城県南地域を中心に福祉器具のレンタル・販売・住宅改修をしております。気兼ねなくご連絡ください。

福祉用具レンタルの
フジタデンキ

電話:029-872-0222

FAX:029-874-6757

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  • ■特定福祉用具のレンタルについて

    Q.車いすの選び方について
    A.「座る」「移動する」に加えて「乗り移りしやすい」ことが大切です。 ご利用者様の体型はもちろんの事、使用する場所、操作方法(自走可?要介助?)によっても選ぶタイプは変わります。

    Q.他人が使った福祉用具は心配です
    A.使用後の福祉用具は、消毒・点検を行い、いつでも使えるよう整備してから保管していますのでご安心ください。

    Q.介護保険で利用できる福祉用具ってどんなものがありますか?
    A. 電動ベッド・エアーマット・車椅子・四点杖・スロープ・歩行器等がございます。

    Q.お試しでの利用は可能ですか?
    A. レンタルの場合1週間程度可能です。

    Q.アフターフォローはしてもらえますか?
    A. 納品後の車いすのパンクなど出来る限りの対応をさせて頂きます

  • ■特定福祉用具の販売について

    Q.介護保険を使った福祉用具の購入が出来ますか?
    A. ポータブルトイレ・シャワーベンチ・浴槽台・入浴台・特殊尿器・すのこ等がございます。

    Q.浴室の滑り止めマットは介護保険適用されますか?
    A. 自費購入となります。

    Q.ホームセンターと福祉用具事業者が扱う福祉用具は何が違うのですか?
    A. 都道府県の指定を受けた事業者は、介護保険では年間10万円を限度に自己負担(介護保険負担割合による)で福祉用具が購入できます。 専門の相談員が身体の状況に合わせて適切な福祉用具の選定をアドバイスしたり、購入後もアフターフォローをします。

  • ■住宅改修について

    Q.介護保険を使って住宅改修は出来ますか?
    A. できます。手すりの取付・段差解消・床材の変更・扉の取替・洋式便器への取替等が可能です。

    Q.担当のケアマネはいなくても、手すりだけ取り付けてもらえますか?
    A. 要介護認定を受けていれば、最寄の地域包括支援センターへ問い合わせていただきます。ケアマネや福祉住環境コーディネーターに「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらい、市区町村に住宅改修の申請をします。

    Q.子供の家に一時的に住んでいますが、介護保険を利用した住宅改修が可能ですか?
    A. 被保険者証に記載されている住所地のみが対象となります。お子様の家に住民票を移していれば介護保険を使った 住宅改修が可能です。

福祉用具レンタルのフジタデンキ

〒300-1221 茨城県牛久市牛久町 259-2

電話:029-872-0222

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YOBAREKKA DESIGN WORKS(牛久市)

漫画家・イラストレーター

hyak(牛久市出身)

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